フィリピン留学セブ留学バギオ留学の新型コロナウイルス最新情報4月12日2020年現在

◆【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その36:セブ圏の主な都市における強化されたコミュニティ隔離措置)

2020/4/9フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在フィリピン日本大使館



(ポイント)


(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)


●セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に関して,皆様の生活に関係し得る主な事項につき,4月9日現在の情報をお知らせします。


●定期旅客便の運行状況に関し,マクタン・セブ国際空港発日本行きの直行便を運行する各社は,各社ウェブサイト上で,4月末まで定期旅客便の欠航を発表しています。なお,フィリピン航空は、マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便を4月15日に運航させる予定とのことです。



(本文)


1 セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に関して,皆様の生活に関係し得る主な事項につき,4月9日現在の情報をお知らせします。


末尾のリンク先も参考に,詳細については居住地の各市による発表内容を確認するとともに,今後発表される内容にも十分ご留意ください。



(1)措置の期間について,最新の情報は以下のとおりです。なお,ラプラプ市については,4月8日付行政命令(48-B番,下記リンク先参照)により,以下の日時までの延長が発表されておりますが,(日本人を含む)出国については引き続き認められます。


ア セブ市:4月28日正午まで(ただし,変更の可能性あり)

イ マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで

ウ ラプラプ市:4月28日まで(ただし,変更の可能性あり)

【ラプラプ市長フェイスブックを通じて公表された行政命令(48-B番)】

https://www.facebook.com/1597892066938019/photos/a.1949190751808147/2923668831026996/?type=3&theater



(2)各市において,本措置にかかる電話照会窓口を設けています。代表的なホットラインは以下のとおりです。

 ア セブ市:0923-931-8599 / 0923-937-8596 / 0909-943-1037 / 0909-940-2158

 イ マンダウエ市:032-383-1658 / 032-230-4500 / 0948-988-6872 / 0916-442-1608

 ウ ラプラプ市:0916-704-0391 / 0916-441-6690 / 0933-491-3530 / 032-340-2124



(3)各市において,それぞれ無料シャトルバスを運行しているとのことです。1.有効なID及び検疫パス(Quarantine Pass)を所持していること,2.マスクを着装すること,が主な利用条件とされています。ご利用に際しては,下記リンク先も参考に詳細を確認するとともに,スリやひったくり等犯罪被害に遭わないよう,安全対策に十分ご留意ください。


 ア セブ市:

   ・North District:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3081487178595170&id=306130972797485


   ・South District:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3081377438606144&id=306130972797485


 イ マンダウエ市
https://www.facebook.com/459455431554417/posts/667610524072239/?sfnsn=mo

 ウ ラプラプ市:https://www.facebook.com/ctms.lapulapu/photos/a.1649482391936770/2538208566397477/?type=3&theater



2 定期旅客便の運行状況に関し,マクタン・セブ国際空港発日本行きの直行便を運行する各社は,各社ウェブサイト上で,4月末まで定期旅客便の欠航を発表しています。今後も変更があり得ますので,ご利用予定の方は,各航空会社のウェブサイトを確認してください。


 なお,フィリピン航空は、マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便を4月15日に運航させる予定とのことです。

(1)フィリピン航空(4月7日付アドバイザリー)

https://www.philippineairlines.com/AboutUs/newsandevents/advisory-covid19-07apr20-47

(2)セブ・パシフィック航空(4月8日付アドバイザリー)

https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories



【各地方行政機関の公式ホームページ】

●セブ州

https://www.facebook.com/cebugovph/po
http://www.sugbonews.com/

●セブ市

https://www.facebook.com/CityofCebuOfficial/

●マンダウエ市

https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/

●ラプラプ市

https://www.facebook.com/lapulapucity/

◆(問い合わせ窓口)


○在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines

 電話:(市外局番02)8551-5710

       (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


○在セブ領事事務所

 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843




4月8日2020年現在◆【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その35:ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置の延長等)

●4月7日,ノグラレス大統領府長官は,省庁間タスクフォースの勧告に基づき,ルソン地域全域において実施されている強化されたコミュニティ隔離措置を4月30日午後11時59分まで延長することを発表しました。



●フィリピン保健省は,4月7日から,マニラ首都圏在住者専用の医療相談サービスを始めました(24時間対応,無料)。




【本文】


1 4月7日,ノグラレス大統領府長官は,省庁間タスクフォース(IATF)の勧告に基づき,ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を4月30日午後11時59分まで延長することを発表しました。



2 ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置の延長期間中においても,これまで定められていた,隔離措置の免除対象となる事項,義務・許可事項及び禁止事項(Dos and Don’ts)はそのまま継続されるとのことです。



3 フィリピン保健省は,4月7日から,マニラ首都圏在住者専用の医療相談ホットラインを始めました(24時間対応,無料)。詳細については,以下のフィリピン保健省のリンク先をご覧ください。



●マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000

●新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)



4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,お住まいの地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。また,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。



●大統領府

(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースに関する4月7日の説明)

https://www.facebook.com/pcoogov/videos/3636017409806891/
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))

https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n

(3月18日付け官房長名のメモランダム)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

(3月16日付け官房長官名のメモランダム)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf


●フィリピン保健省

(保健省ホットライン)

https://www.facebook.com/156566631021264/posts/3208816992462864/?d=n
https://www.facebook.com/156566631021264/posts/3206976765980220/?d=n



●フィリピン観光省

(観光省地域オフィス連絡先)

http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx

(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)

(観光省フェイスブック)

https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/

(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)


●フィリピン入国管理局

https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/

(3月26日付アドバイザリー)

https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/

(3月27日付け報道発表)

https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/


●日本国厚生労働省

(新型コロナウイルス感染症関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


・・・・・・・・・・・・・・・

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◆(問い合わせ窓口)


○在フィリピン日本国大使館


 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila


 電話:(市外局番02)8551-5710


(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786


 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html



○在セブ領事事務所

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843




4月4日2020年現在◆2020/4/3広域情報
日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

2020年4月1日(水) 

 <ポイント>

●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。


●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。



<本文>

4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

 * 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。



* 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。



●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
 * 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。



●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。


 * 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)において御確認ください。


* 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。


●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請
 * 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。


* このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。


* 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。


それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。



<厚生労働省からのメッセージ>

 本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。


1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)


 (1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。


 (2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。



2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)


 (1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。


 (2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。



※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

 (3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。


 (4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。


 (5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。



3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。



○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

◆(問い合わせ窓口)


○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 <厚生労働省メッセージ:終わり>



注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)

 (アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*

 (大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*

 (北米)カナダ*、米国*

 (中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*

 (欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*

 (中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*

 (アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*



本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

◆(問い合わせ窓口)


○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


○出入国在留管理庁(入国拒否)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)


○国土交通省(到着旅客数の抑制)

  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286


 ○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903


(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168


 ○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876


 ○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)


○在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300,
Philippines

電話: (63-2) 8551-5710

 FAX : (63-2) 8551-5780

ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


 ○在セブ領事事務所

 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

電話: (63-32) 231-7321

 FAX : (63-32) 231-6843



◆【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置


1.入国拒否対象地域の追加(法務省)

 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。

 (注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。


2.検疫の強化(厚生労働省)

 (1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。

 (2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。


3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)

 検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。


4.査証の制限等(注3)(外務省)

 (1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

 (2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。

 (3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

 (注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。


上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。

実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。




4月3日2020年現在◆【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その34:強化されたコミュニティ隔離措置の厳格化等)

【ポイント】

●強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者に対し,マスク等の着用が義務化されます。


●スーパーマーケットその他の日用必需品を扱う店舗の営業時間を最大で12時間まで延長することが,フィリピン政府により推奨されました。


(本文) 1 新型コロナウイルス感染症対策の措置について,4月2日,ノグラレス大統領府長官は,新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)の新たな決定事項等に関する説明を行いました。日本人の皆様の生活に関係する主な点としては,次のような発言がありました。詳細は,下記リンク先の大統領府広報部のフィスブック等を参照してください。


(1)強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者は,マスクや類似の感染を防ぐため口を覆うもの(ハンカチ,フェイス・シールド,自作マスク等も可)をつけることを義務化することを決定した。外出する際は,必ずマスク等を着用しなければならない。地方行政機関は条例等を発出し,違反者に適切な処罰を科するものとする。


(2)スーパーマーケット・市場・食料品店・薬局その他の日用必需品を扱う店舗は,最大12時間を限度として営業時間を延長することを強く推奨する。


2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,お住まいの地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。また,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。


●大統領府広報部フェイスブック

(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースの決定事項等に関する説明)https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/1483490125145942/


◆(問い合わせ窓口)

○在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在セブ領事事務所

住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843


◆【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その33:マクタン・セブ国際空港(MCIA)からの出国等)

(ポイント)

(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)


●現在,マクタン・セブ国際空港(MCIA)発日本行きの直行便は各航空会社とも欠航しています。第三国を経由するフライトについても,香港,台湾,シンガポールにおける乗り継ぎ(トランジット)が禁止されていることから,利用可能な経路・航空会社は極めて限定的と承知しています。同空港からの出国を希望されている方は,フライト状況について航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。


●既に帰国のための航空券をお持ちの方は,出国のために空港へ向かう交通手段について,セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中,公共交通機関が大幅に規制されていることにご留意の上,ホテル,レンタカー会社等に確認するなどし,各自手配に努めてください。


●セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。


(本文)


1 現在,マクタン・セブ国際空港(MCIA)発日本行きの直行便は各航空会社とも欠航しています。第三国を経由するフライトについても,香港,台湾,シンガポールにおける乗り継ぎ(トランジット)が禁止されていることから,利用可能な経路・航空会社は極めて限定的と承知しています。同空港からの出国を希望されている方は,フライト状況について航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。


2 既に帰国のための航空券をお持ちの方は,出国のために空港へ向かう交通手段について,セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中,公共交通機関が大幅に規制されていることにご留意の上,ホテル,レンタカー会社等に確認するなどし,各自手配に努めてください。


なお,フィリピン政府は「地方行政機関は,独自の規制で出国のための移動を妨げたり,通行料を課したりしてはならない」(3月25日,ノグラレス大統領府長官による記者会見)としていたところ,3月30日までに,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。詳細は以下のリンク先を参照ください。


【セブ市長フェイスブックを通じて公表されたメモランダム】

RECIPROCITY AMONG GOOD NEIGHBORS. Cities of Lapu-Lapu, Mandaue, and Cebu have agreed to no longer require VEHICLE PASSES…

Edgar Labellaさんの投稿 2020年3月30日月曜日


【ラプラプ市(行政命令48番)】




【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス その25:外国人の出国に関するフィリピン政府の対応)】


https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html 3 フィリピン観光省は,国際空港へのアクセスが困難となっている外国籍の方々に対し,地方行政機関(LGU)等と連携した支援を提供しています。支援内容としては,情報提供等の間接的な支援に留まることが多いようであり,また,地方によっては迅速な反応が得られない場合もあるなど一定しないようですが,参考情報として提供します。


【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症 その22:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援)】


https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html 【フィリピン観光省フェイスブック】


https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
【中央ビサヤ地方における支援問合せ・要請】


連絡先:DOT Region 7 officer, Judilyn Quiachon(judy.quiachon@gmail.com )


4 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に注意してください。特に短期渡航中の皆様におかれては,予期せぬ困難に直面することのないよう,今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。


●マクタン・セブ国際空港(MCIA)公式ホームページ

https://mactancebuairport.com/
●外務省海外安全ホームページ-各国の入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html


●大使館領事班からのお知らせ(感染症広域情報 日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置))

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html


本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。

・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新予定)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


・日本国内から:0120-565-653

・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

◆(問い合わせ窓口)

○在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843




4月2日2020年現在◆【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その32:日本への直行便の運航予定等)

2020/4/2

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在フィリピン日本国大使館

【ポイント】

●フィリピンから日本への4月の直行便について,4月1日現在の情報をお知らせします。今後も変更があり得ますので,ご利用の際には,各航空会社のウェブサイトのご確認等をお願いします。


●フィリピン入国管理局は,短期滞在者査証(temporary visitors visa)を所有しているフィリピン滞在1年未満の者は出国許可証(Emigration Clearance Certificate:ECC)を国際空港で入手できることや,有効な査証を所持するがACR-I Cardのリリースを待っている者はECCとACR-I Card免除書を国際空港で入手できることを発表しました。


【本文】

1 各航空会社によれば,現時点における4月のフィリピンから日本への直行便の運航予定は次のとおりです。


(1) 日本航空:マニラ発成田行きの運行予定


JL742(14:25発):4月3日,7日,10日,12日,14日,15日,18日,21日,25日,28日に運航。


https://press.jal.co.jp/ja/release/202004/005581.html
(2) 全日空:マニラ発羽田行きの運行予定


NH870(14:40発):4月6日,8日,10日,13日,15日,17日,20日,22日,24日に運航


(25日以降分は,決定次第,同社から公表される予定です。)。


https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200331-3.html (3) 今後も変更があり得ますので,ご利用の際には,各航空会社のウェブサイトのご確認等をお願いします。


2 フィリピン入国管理局は,短期滞在者査証(temporary visitors visa)を所有しているフィリピン滞在1年未満の者は,出国許可証(Emigration Clearance Certificate:ECC)を国際空港で入手できることや,有効な査証を所持するが,ACR-I Cardのリリースを待っている者は,ECCとACR-I Card免除書を国際空港で入手できることを発表しました。正確には,下記リンク先の入国管理局のフェイスブックに掲示されているアドバイザリーを参照願います。


3 フィリピン保健省によると、4月1日現在,累計で,フィリピンにおける新型コロナウイルスの感染者は2,311人,死者は96人,回復者は50人となっています。


●フィリピン入国管理局:http://immigration.gov.ph/


(アドバイザリー)


https://m.facebook.com/immigration.helpline.ph/photos/a.309725492715706/1108951109459803/?type=3&source=48&tn=EHH-R ●フィリピン保健省


(新型コロナウイルス関係)


https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV

DOH COVID-19 CASE BULLETIN #0184:00PM, 1 April 2020UPDATES: As of 4:00PM today, the Department of Health reports 227…

Department of Health (Philippines)さんの投稿 2020年4月1日水曜日

◆(問い合わせ窓口)


○在フィリピン日本国大使館


住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines

電話:(市外局番02)8551-5710


(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786


FAX:(市外局番02)8551-5785


ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


○在セブ領事事務所

住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines


電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

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ケン坊@世界🌍へ飛び出したアラフォー無職の三線弾きブロガー @KawaiPhoto プロミュージシャン🎸→焼き鳥屋→26歳で独立→数店舗経営→仕事に飽き、店を売却→師匠に選んで貰った三線を片手に世界へ→フィリピンの英語学校StoryShareに3ヶ月留学(ハロ〜しか言えなかったのが朝まで外人と呑めるまでに)→嫁と世界一周中→平行して社長がおもろい人だったので現在StoryShareをお手伝い中💖