セブに滞在したいけどビザってどうするの?

アジアの中でも屈指のリゾート地として知られているセブ島。
旅行だけでなく、語学留学の先としてもよく知られていますね。
今回は、セブの滞在に必要なビザについてまるっとまとめました!
これからセブへの滞在を考えている方に役立つ記事のとなれば幸いです。 セブの空港、マクタン空港までは東京から飛行機で5時間ほど。
近いように感じますが、やっぱりそこは海外。滞在にはビザが必要です。
目的によって取得する必要があるビザが異なりますので、今回の記事で一つ一つ紹介していきます!
※細かく見ますとさらに多くのビザがあるのですが、本ブログをご覧の皆様に需要が高いと思われると判断したものを記載しております。 目次はこちら! case1: 観光(30日未満の滞在の場合)
case2: 観光(30日を超えて滞在する場合)
case3: 学生ビザ(Student Visa)
case4: 特別研修ビザ (Special Working Visa)
case5: 商用ビジネスビザ (Treaty Traders Visa)
case6: 特別永住権ビザ (SRRV/ Special Resident Retiree’s Visa)
case7: 結婚用・永住移住ビザ (Mon-Quota Immigrate Visa) では、いってみましょう!

case1: 観光(30日未満の滞在の場合)

フィリピンに観光目的もしくは商用で滞在する場合、30日間までであればビザは不要です。 ビザを取得せずに入国する際には
●パスポートの有効期限が滞在日数に加え半年以上あること
●有効な往復航空券もしくは他国へ出国する航空券を所持していること

以上2つが条件となります。つまり、フィリピンから30日以内に出国する意思が認められる必要があるのです。 私たち日本人はこの30日間無査証短期滞在が認められているため、一般的にはフィリピンへ訪れる際、ビザを取得する必要はありません。
ただし現地での予定に応じて、30日間以上滞在したい場合には、移民局で手続きを行うことが必要です。
(セブではJセンターモールにて手続きができます。) なお、一度でもフィリピンから出国すると今までの延長は無効となり、再入国時には30日間の無査証短期滞在からはじまります。お気をつけください。

case2: 観光(30日を超えて滞在する場合)

前述にあります30日間の無査証短期滞在ではなく、はじめから30日以上の観光滞在を予定している人のためのビザです。
在日比国大使館にて申請することができます。 ただし、ビザ発給を受けてから3ヶ月以内にフィリピンに入国しなければいけません。
こちらは義務付けられているため、注意が必要です。
観光ビザでの滞在可能日数は59日間で、60日以上滞在する場合は、無査証短期滞在と同様現地で延長手続きを行う必要があります。

フィリピン留学に必要なビザについて

フィリピンに留学で来られる方はこちらの観光ビザで来られることになると思います。
(短期間の留学の場合は上記にあるようにビザ扶養での滞在になります) ただし、現地の語学学校で留学をする場合は観光ビザに加えて、下記が必要となる場合があります。 ●SSP (Special Study Permit)
●ACR(Alien Certificate of Registration)
●ECC(Emigration Clearance Certificate)

特に、SSPは外国人がフィリピン国内で留学をするために必ず取得する必要があるものです。
留学期間が1週間等かなりの短期留学の場合、ビザの取得は必要ありませんがSSPの取得は必要となります。 私たちストーリーシェアに留学でお越しになる場合は事前の説明に加え
現地でスタッフからも説明をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください!

case3: 学生ビザ(Student Visa)

語学学校ではなく、大学など現地の教育機関で勉強する際に取得できるビザです。 まずはフィリピン国内の教育機関にて入学許可を得て、その後に在日フィリピン大使館にて申請し、
インタビュー審査を経た上で申請することができます。 学ぶ内容が医学や歯学の場合は、これらに加えて高等教育委員会の入学資格認定証明書も必要となってきます。
また、現地にてビザ免除や観光ビザ等からの切り替えにて申請することも可能です。

case4: 特別研修ビザ (Special Working Visa)

ビザ免除もしくは観光ビザにてフィリピン入国後、現地のイミグレーションオフィスにて申請発給される特別ビザです。
条件として、フィリピン国内において無報酬の労働をしていることが必要となります。
そのためこのビザで滞在している間は現地で収入を得る就労を行うことができません。 主に研修や技術指導等が対象となり、滞在可能日数は最長で3ヶ月ですが、毎月更新する必要があります。

case5: 商用ビジネスビザ (Treaty Traders Visa)

主にフィリピンへの出張や商談のためのビザです。
フィリピンの受け入れ企業等からの招待状が必要となり、こちらも現地での報酬を受け取る就労活動はできないことが条件となっています。 滞在可能日数は観光ビザと同じく59日間で、滞在延長規定も同じように定められています。
フィリピンで働くためには、就労ビザである9Gを取得し、さらに就労許可を取る必要があります。 会社のビジネス内容や雇用の計画、資本金を主とした会社の規模、また本人の役職や職務の内容といった総合的な評価を考慮した上で、最大で3年間の滞在許可がおります。 ただし、滞在可能日数は人によって異なり、延長手続きが必要となります。なお、就労許可証は毎年更新する必要があることにも注意が必要です。
また、家族が同伴する場合、一人一人も同様のビザ申請が可能です。

case6: 特別永住権ビザ (SRRV/ Special Resident Retiree’s Visa)

リタイアメント用の特別永住権ビザです。
なんと35歳からの取得が可能であるため、日本人を含む多くの外国人に人気の高いビザです。 条件としては、フィリピン退職庁の指定銀行に半年以上の定期預金を行う必要があります。
申請時の年齢によって必要な定期預金の金額は異なりますので、確認をお願いいたします。
半年間を過ぎても常時定期預金は使用することなく預金しておく必要がありますが、ビザの解除時には全額返金されます。 特別永住権査証の場合、外国人就労許可証を取得することでフィリピンでの就労も可能となります。
また、このビザでは同伴家族として配偶者または21歳未満の子どもを2名までであれば、追加預金なしで同伴させることができ、フィリピン国内での通学も可能です。

case7: 結婚用・永住移住ビザ (Mon-Quota Immigrate Visa)

wedding couple just married at the beach
フィリピンに永住するためのビザとして、比較的条件や手続きが簡単なビザが、結婚用・永住移住査証です。
その名の通り、フィリピン人と婚姻を結ぶことで申請することができます。 このビザには13Aと13Bの2種類あり、13Aは結婚して初年度に取得可能な仮永住ビザです。
13Bは、2年目以降に取得することができる永住ビザであり、どちらもフィリピンで就労することも可能なビザとなっています。 滞在可能日数は、原則として婚姻関係が続く限り、つまり離婚しなければ永住することができるようになっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?
今回はセブに来るにあたり必要になる様々なビザについてまとめました。
用途・状況によって選ぶことができますので、ぜひ参考にして見てください!

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ABOUTこの記事をかいた人

プロフィール情報 セブの小学校で日本語を教えつつ、フィリピンと日本の子ども同士をビデオチャット繋ぎ会話をさせる取り組み(Video Conference Club)をしている。また、その傍らゲストハウス兼語学学校のStoryshare運営スタッフとしても働いている。